未分割遺産から生ずる不動産所得
今年3月に父が他界し、相続対象に賃貸物件があります。
こちらは私が全て相続する事で、今月中に分割協議書を締結する予定です。
父が亡くなって以降、賃貸物件に関する全ての処理は、私が行っています。
3月までの家賃収入については準確定申告済で、それ以降の家賃収入については来年の確定申告を行う予定です。
そこで表題の件につき、国税庁のサイトを確認しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
「遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。」
という内容が良く理解できず、ご教示願います。
これは
「申告時期(来年初)までに確定すれば、その確定した内容で申告する」(つまり私が全て実施)
「12月に確定した場合は、3月~12月分は法定相続割合で相続人全員が申告しなければならない」
のどちらになりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

国税庁の説明及び税法上は「12月に確定した場合は、3月~12月分は法定相続割合で相続人全員が申告しなければならない」との意味となります。
本投稿は、2023年12月07日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。