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昭和43年に購入の土地の価格不明

相続した土地を売却することになりました。昭和43年に購入の兵庫県の土地です。土地の購入価格がわからず譲渡所得の計算式では
売却価格の5%と言われました。
その金額よりは高く購入しているはずです。
もうすでに土地を購入したときの書類もなく、購入者も他界しているためはっきりとした数字がわかりません。
何かいい方法はありませんか。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

取得費が分からない場合は、概算取得費として、売却価格の5%とする、とすることが一般的です。

ただし、預金通帳、メモ、購入時の広告、登記簿の当初借入額をもとに、おおよその取得費で申告して、認められることがあります。

取得価額になる根拠資料が全くなく、見当もつかない場合は、5%で申告せざるを得ないと思われます。

以上宜しくお願い致します。

本投稿は、2018年01月22日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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