キャンペーンでもらったポイントの課税について
ポイントがもらえるキャンペーンのうち、期間限定のキャンペーンは一時所得となり、常設のキャンペーン(終了日未定含む)は非課税になるということでよろしいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
原則として、使用時の値引きです。
ご回答ありがとうございます。
商品購入で取得したものではなく、クレジットカードの入会特典などで5000ポイントや10000ポイントをもらったりしたので(ポイントサイト経由ではありません)、添付してくださったページの答の(注)に書かれているように一時所得になると思ったのですが違うのでしょうか。

竹中公剛
添付してくださったページの答の(注)に書かれているように一時所得になると思ったのですが違うのでしょうか。
ふるさと納税などは、一時所得です。
でも、難しい問題です。
使用しないと消えます。そのようなものは、商品購入時の値引きでよいのでは・・・と考えます。
後は自分で判断ください。使えばその時の値引きにもなります。必ず。
わかりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月13日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。