メルカリ等のフリマアプリを利用しています。自身が確定申告の対象になるかどうか教えてください。
質問させていただきたい内容は以下の2点です。
1、以下の場合、確定申告やその他何かの申告の対象になるのでしょうか。
2、可能であれば確定申告に当てはまらない範囲で続けていきたいのですが注意点等あればおしえてください。
一般の会社員です。
部屋の整理をしたく2017年の年末からメルカリ等のフリマアプリを利用し不要となったものを売っておりましたが売上(所得?)が20万円以上を超えると確定申告の対象となると聞き確認したところ売上が20万をすこし超えていたため不安になり相談させていただきました。内訳は2017年12月に10万円の売上(銀行への入金は2018年1月)、2018年1月に20万円の売上(銀行への入金はまだしていません)。
売ったものは(ライブTシャツ等の衣類、ライブグッズのキーホルダー、カメラ本体、カメラ用品、ゲームソフト、フォトブック、フィギュア)です。
不要品の整理を目的としており基本は買った時の値段よりも安く売っております。
一部思い入れのあるグッズや定価を忘れてしまったものについては定価よりも高く設定していたものもありますがその金額の総額が20万を超えることはないです。
不要品の売買は課税対象にならないという意見や30万円を超えるもの(骨董品など)を一度に売らなければ対象にはならないという意見をこのサイトでもお見受けしましたが、給与所得者で20万円以上の所得がある場合は確定申告や住民税の申告(?)を行う必要がある等色々な情報がでてきてよくわからなくなっていました。会社にもバレたくないですし色々と不安な日々を過ごすのも嫌なので思い切って相談させていただいております。
おかしな内容や表現がございましたら申し訳ございません。
必要な情報ございましたら追記させていただきます。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

寺尾諭
1 メルカリ等で販売されるものが生活用動産、つまり不用品の売却によるものである場合、それらは課税対象にはなりませんので、確定申告の必要はありません。ご安心下さい。
2 不用品の売却は課税対象とはなりませんが、転売や利益目的で購入、仕入したものは
課税対象となります。また、ご質問にあるように趣味で集めたコレクション品等でもその価値が高く、30万円超の値が付くものは(骨董品等として)課税対象となる可能性がありますのでご注意ください。
国税庁HP(参考)
4 所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
迅速かつ丁寧な回答ありがとうございました。
不用品の売却は課税にならないとのことで安心いたしました。
もし可能であれば追加で質問させていただきたいのですが
カメラやフィギュアも生活用動産の位置づけになるという解釈でよろしいでしょうか。
また転売や利益目的というのはどういった場合に該当するのでしょうか。
一部定価よりも高く売った不用品はありますがそれらは該当になりますか。

寺尾諭
カメラやフィギュアもご自身で使用するために購入したものであれば生活用動産です。転売や利益目的というのはご自身で使用する目的で購入したものでなく最初から利益を得ることを目的にするものです。
定価より高くなった不用品でもご自身で使用する目的で購入されたものであれば課税の対象にはなりません。
とてもわかりやすく安心できました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月23日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。