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青色申告切り替え時の1月収入について

令和4年分の確定申告まで白色申告の現金主義で帳簿をつけており、令和5年分から青色申告の発生主義に切り替える予定です。

その際、令和4年12月に納品し、令和5年1月に入金された金額についてはどう計上すればよいのでしょうか。
普通に売上として計上した場合、13ヶ月分の収入が発生することになりますがそれでも税務署的には大丈夫なのでしょうか?

令和4年分の確定申告を修正して売掛金で計上するという回答も見たのですが、どちらがよいのでしょうか。

税理士の回答

経理基準の変更により、令和5年分の売上が13カ月分になることは合理的なものとされています。必要経費も同じです。
所得税法施行規則第40条第1項には、そのように規定されています。

なお、令和4年分の確定申告を修正して売掛金で計上すると、令和4年分は現金主義ではないこととなり、不合理です。

本投稿は、2023年12月15日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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