雑所得に分類したデイトレ株式売買損と為替差益の損益通算
[前提情報]
当方2023年途中より株式のデイトレーディングを始めましたが、まだまだ修行が足りず年間累計で50万円の損失を出してしまいました。
信用取引で累計1000回以上、のべ数億円以上という規模で短期売買を行っており、結果的に損失となってはしまいましたが「継続的に営利目的に株式売買を行っている」と言えるので、損益は一般的な譲渡所得ではなく雑所得に分類できるのではないかと思っています。
一方で以前から外貨預金も行っていて、今年かなりの円安になったところで解約して利益確定したため、30万円の為替差益が発生しました。為替差益は雑所得として確定申告しなければいけないことは認識しています。
[質問]
1).
株式デイトレードでの損失50万円について、継続的に営利目的に株式外売を行っていたので、この損失は譲渡所得ではなく雑所得(雑損失)の分類として必要経費(デイトレード専用の機材や有料情報サービス費用等)を含めて損失の申告をして、3年間の損失の繰越ができるという認識で問題ないでしょうか?
2).
譲渡所得ではなく雑所得に分類した株式の売買損益と、雑所得である為替差損益を損益通算することはできるのでしょうか?
今回の私の場合、株式の雑損失が50万円、為替差益の雑所得が30万円ということで、損益通算した20万円の損失を雑損失として申告して、それを3年間損失の繰越ができるのでしょうか?
そして来年以降の3年間にもし新たな為替差益が発生した際に、損益通算は可能なのでしょうか?
株式の売買損益は雑所得に分類したとしても、分離課税で所得税と地方税合わせて20.315%(復興特別税を含む)の固定税率が適用されると認識しています。
一方で為替差損益の雑所得は総合課税ということで、給与所得等と合計した上で累進税率が適用されると認識しています。同じ雑所得でも分離課税と総合課税のものを合算するのは難しいだろうとは想像しますが…
もし損益通算が無理な場合は、50万円の為替差益は雑所得として総合課税で申告してその分の税金(増えた税額)を払い、一方で100万円の株式売買損は損失として申告して、3年間の繰越を行うしかないのでしょうか?
調べても確実なことがわからなかったため税理士の先生方にご相談いたしました。
税理士の回答

(1)おっしゃるとおり税務上認定されれば設例の記載のとおりです。
(2)損益通算できません。
(3)「もし」以下~ → 設例の記載のとおりです。
以上、よろしくお願い致します。
本投稿は、2023年12月16日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。