相続した別荘の売却に係る税金
両親が30年以上前に取得した別荘(土地/建物)を相続(名義変更)した物件を500万円で売却した際に、支払う税金の税率は何%になるでしょうか?なお相続税は払っていません。
税理士の回答

中田裕二
500万円から30年以上前の取得時の価額や売却手数料などを差し引いた額がプラスであれば譲渡所得税の申告が必要になります。
所得税の税率は15%です。(そのほかに復興特別所得税や住民税がかかります。)
ご回答有難うございます。更問させていただきます。
30年以上前の取得時の価格が不明(1000万円程度ですが、当時の契約書が見当たらない)ですが、途中で買い足した隣の土地代金150万円の領収書があります。
また今回、個人売買しましたので、こちらでは手数料は発生していませんが、売却時の家財整理に伴う費用が50万円かかっています。
上記を踏まえ、譲渡所得税の計算は、500-150-50=300 として、300万円に対して15%という計算でよろしいでしょうか?

中田裕二
取得価額が1000万円程度と分かっているのであれば、契約書がなくても申告不要とすることも可能です。
ただし、本無料サイトでは具体的な責任ある回答はできませんので、お近くの税理士に相談してみることをおすすめします。
本投稿は、2023年12月17日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。