電子帳簿等保存制度の対象となる事業者となるのでしょうか?
日本で購入した安価な絵をオークションを利用して海外で販売していますが、電子帳簿等保存制度の対象となる事業者になるのでしょうか? 売上は1000万未満です。海外で販売のため消費税はありません。販売は海外のみです。
税理士の回答

土師弘之
電子帳簿等保存制度の対象となる事業者とは、所得税法及び法人税法で帳簿書類の保存義務が課されている事業者です。
法人には、必ず、帳簿書類の保存義務が課されていますが、個人では、事業所得・不動産所得・山林所得がある事業者に保存義務が課されています。
売上高とか海外取引とかの条件はありません。
よって、オークションが事業所得であれば電子帳簿等保存制度の対象となります。
本投稿は、2023年12月20日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。