納税額が変わらない場合の修正申告について
個人事業主で青色申告の65万控除をうけている者です。
令和4年分の決算書を見ていたところ、家事按分適用の経費科目が按分処理されずに計上されている事が判明しました。他にもソフトの自動仕訳処理の不備で予定納税分が租税効果で処理されていました。
令和4年分は青色控除後で所得は0だったのですが、改めて計算しなおしたところ、30万程の所得になる事になりました。
確定申告の控除で課税所得は0になり、計算しなおす前と納税額(還付金)は変わらないのですが、修正申告は必要でしょうか?
税理士の回答

田中友也
修正申告は納税額が誤っていた場合に行いますので、納税額に変更がない場合は修正申告は不要ですが、税務調査などで誤りを指摘される可能性はあります。
そうなんですね。。返答ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月21日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。