知人から60万をもらった場合、贈与になりますか?
現在、消費者金融から借金をしています。
奨学金の返済や借金返済で毎月のお給料だけじゃ大変だという話を裕福な知人になにげなく話したところ、合計60万円が振り込まれました。
(1度目が20万、別日に+40万)
最初は返せないからと断りもしたのですが、
「いつもお世話になってるし返さなくていい。あげるよ。」との事で、私も大変だったのでお言葉に甘えることにしました。
貸し借りではないため借用書などは書いていません。
この場合は贈与にあたるのでしょうか?
また、調べたところ、贈与の場合は年間110万以下であれば申告は不要と見かけましたが、急に口座に大金が入金されたことで、税務署に指摘されないか不安です。
贈与として証明できるもの(知人と貸し借りではなく贈与だという書面を交わすなど)を残すべきでしょうか?
それとも直接税務署に行って、相談するべきでしょうか?
使わなくなったものをたまにメルカリで売る程度で、基本会社のお給料以外にお金を貰うことがなく、確定申告などしたことがありません。
こういった知識が足りておらず、不安なためご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与者の「あげます」、受贈者の「もらいます」という. 双方の意思表示があれば贈与契約は成立します。ただし、年間100以下であれば非課税になり申告は不要になります。
意思表示だけで贈与は成立するんですね。安心しました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月21日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。