電子帳簿保存法について
2024年1月から電子取引のデータ保存が義務化されますが、2022年1月〜2023年12月の電子取引のデータ保存が完了すれば、上記期間の紙保存しているものは破棄しても大丈夫ですか?それとも捨てずに保管したほうがよいですか?
税理士の回答

電子取引データ保存とスキャナ保存はそれぞれ別ですので、スキャナ保存の要件を満たしていれば、紙のものは破棄しても大丈夫という事になりますが実際の運用としてはしばらくは紙も保存しておいた方が何かあった場合にも対応できるのではないかと考えます。
本投稿は、2023年12月21日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。