個人事業主の収入、給与収入、FX取引の収入で扶養や確定申告について
失業保険の収入が40万程、給与収入が50万、個人事業主としてのVチューバー収入が20万、FX取引での収入が19万。この場合、夫の扶養(所得税法、住民税法)から外れるのでしょうか?後、私自身の確定申告は必要なのでしょうか?(個人事業主は開業届は出してません)色々調べましたが、同じような方がおらずわかりませんでした。助けてください。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(開業届未提出の場合)
収入金額(20万円+19万円)-経費=雑所得金額39万円
3.1+2=合計所得金額39万円
なお、失業保険は非課税になります。
お返事ありがとうございます!扶養内ということで安心致しました。FX取引以外からは源泉徴収されてるのですが、確定申告をすれば戻ってくるのでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます!自分で色々検索しても不安だったので、教えて頂き本当に助かりました!
本投稿は、2023年12月23日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。