税理士ドットコム - [確定申告]海外企業との取引について:その国の所得税が予め徴収されている場合 - 対価(総額)を売上計上して、源泉徴収を必要経費...
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海外企業との取引について:その国の所得税が予め徴収されている場合

フリーランスとして、時折海外企業の取引先から案件を承っています。
取引先の国によっては、振込前にその国の所得税が引かれた状態で振り込まれます。私はその国の居住者ではないのですが、外国人に報酬を支払う場合は所得税を引く決まりがあるとのことです。
このような場合、確定申告時にはその国の所得税が引かれた後の費用を申告しても大丈夫でしょうか?実際の報酬は引かれた後の金額のみなので、気になりました。
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

対価(総額)を売上計上して、源泉徴収を必要経費に入れる(結果的に「引かれた後の金額」)か、対価(総額)を計上して税額を必要経費に入れずに外国税額控除を受けるか、いずれかですね。
なお、中国の「取引高税」は、所得に対する税ではないため、外国税額控除を使うことはできないです。

柳元剛様

新年でご多忙のところ、ご回答いただきありがとうございます。
かしこまりました。外国税額控除について、一度よく調べてみようと思います。

本投稿は、2023年12月26日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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