ホステス副業確定申告
一般企業で年収400万程度を給与収入としていただきつつ、副業としてホステスをしており70万程度の収入があります。
業務委託方式で、毎月10%の源泉徴収をされていますが、源泉徴収票は出せないと店に言われており、確定申告もしないでほしいと言われました。
個人的には経費が多すぎて住民税が大して増えないこともありごまかすよりもきちんと申告したいと考えています。(こっそりしていて納税していないことは精神的に堪えるので)
お店はきちんと収益を申告していないようなので、もし私が確定申告をすることにより不利益があれば申し訳ないと悩んでいます。(私が知らないだけで生活保護を受けつつこっそり働いている子がいたら困るかもしれない等)
他の女の子は確定申告をしようという考えも浮かばないようで相談できる相手がいません。好きでやっている仕事ですし、納税の義務が発生することも当然だと考えていますがどのように対処すればいいでしょうか?
税理士の回答

税理士として回答できることは
「申告義務がある場合は申告してください」「申告義務がない場合で、申告により還付になる場合は申告する事ができます」しかありません。
納税者が誤った申告を使用とした場合などは、正しい申告をするように指導する義務が税理士にはありますので、仮に取引先(お店)から申告しないようにといわれたとしてもそれを容認することはできないことをお許しください。
1 確定申告義務
貴方に「確定申告義務」があるかを検証しないといけません。
収入は70万円とのお話ですが「経費が多すぎる」とのことですので、所得金額として20万円を超えているのでしょうか。給与所得者の場合、他の所得が20万円以下の場合は申告義務はありません。
ホステスのお仕事は「事業又は雑所得」に該当します。
そこで事業や雑所得の所得金額の計算は
収入金額 - 必要経費 = 所得金額 で計算されます。
この所得金額が20万円以下の場合、給与所得者の場合は確定申告義務はありません。ただし、住民税の申告義務はのこります。
※ 還付があるときは確定申告をすることはできます。確定申告をした場合は住民税の申告は必要ありません。
2 源泉徴収について
ホステス報酬には「報酬・料金等」として10%(正しくは10.21%)の所得税の源泉徴収がされます。ただし「報酬・料金等」の源泉徴収の場合は「源泉徴収票」の発行はありません(源泉徴収票は正しくは「給与所得の源泉徴収票」といいます)。
なお、会社では「支払調書」を作成し税務署に提出しますが、報酬の受領者に支払調書を交付する義務はないため、報酬を受けた自身で源泉所得税額などは集計する必要があります。
本投稿は、2023年12月27日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。