確定申告で副業での収入は事業所得になる?
非常勤で週に3.5日仕事をしており社会保険他にも加入しています。これ以外に週1日の仕事を2箇所掛け持ちしていますが、週3.5日の仕事を本業、他の週の仕事を副業との理解で間違いはありませんでしょうか。
また2022年に「副業収入300万円以下は事業所得ではなく雑所得にする」とのパブリックコメントが国税庁から提出され、その後、「副業収入において、帳簿や請求書などを保存している場合は原則『事業所得』とする」との修正案が発表された記事を読みました。
この修正案を読みますと私のケースでは週1日での仕事は事業所得として確定申告するということになりますでしょうか。その場合は青色申告でしか。
税理士の回答

竹中公剛
税務署とご相談ください。
どのようにするかは、ある意味税務署任せです。
その後、「副業収入において、帳簿や請求書などを保存している場合は原則『事業所得』とする」との修正案が発表された記事を読みました。
上記を信じて、しっかりと保存のみではなく複式簿記での作成をお願いします。
ありがとうございます。
税務上または法的な規定はないという理解でよろしいでしょうか?

竹中公剛
税務上または法的な規定はないという理解でよろしいでしょうか?
最終的に税務行政でどう出てくるかということになります。
最後は裁判です。
本投稿は、2023年12月28日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。