白色申告 単式簿記 発生主義 フリマ
仕入れた商品をフリマで販売しています。
2021年と2022年は白色申告で弥生の会計ソフトを使い単式簿記で仕訳をして
確定申告を行いました。
以下について質問です。
①仕入れの仕訳は発生主義(注文日)で処理しています。(仕入れ 〇〇月〇〇日〇〇 円)のみです。
支払いはクレジットカードが主です。
問題なかったでしょうか?
②販売も発生主義(フリマで購入された日)で処理しています。
例9月1に購入された場合1万円のテレビを購入された場合
9月1日 売上 10000円
9月1日 荷造運賃1000円
9月1日 手数料 1000円(フリマに支払う手数料)
発送日はややこしくなるため記載しておりません。(宅配業者の追跡情報に左右されるため)
ただ、実際自身のフリマの口座に入金されるのは相手が受け取って受け取り評価をしてからになります。
上記の例でいくと9月5に相手が受け取り評価を行った場合、自身の口座に入金されるのは9月5日になります。
問題はなかったでしょうか?
原則仕入れは発生主義、売り上げは現金主義なることを聞いたもので少し不安になり質問しました。先生方、何卒ご回答よろしくお願いします
税理士の回答
①仕入の計上日は、商品到着日になります。
②売上の計上は、商品を発送した日(出荷基準)か、相手が商品を受け取った日(検収基準)のどちらかになると考えられます。購入された日だと、商品が貴殿の手元にあるので、収益は実現していないと考えられます。。
唐澤先生
お正月のお忙しい中ご回答ありがとうございます。
仮に税務調査があった場合過去の確定申告分は既に発生基準で処理しているため、経費としては全て認められないということになってしまうのでしょうか。
もちろん帳簿と紐付けされる憑証は全て保管しております。
②についてですが、検収基準にて処理する場合
例えば12/31に商品売れて
1/1に発送 1/3に相手から評価があった場合は
便宜12/31のみ発生基準で処理しても問題はないでしょうか。
棚卸しの計上で少しややこしくなってしまうためです。
何卒ご教授お願い致します。
① 全部否認されるかはわかりませんが、調査があった場合には、「発生主義について勘違いをしておりました」、と正直に言うしかないと思います。
私の書いたのが発生主義に基づく正しい処理となります。
それほど所得は変わらないと思われるので、そんなに大きな問題にはならないとは思います。
②売上の処理として検収基準を採用する場合、上記のような処理は認められません。発送したものも在庫に入れる必要があります。
お忙しい中回答ありがとうございました。
過去の申告分を確認してみましたが
所得に関しては数千円程度のものでした。
しかしながら、金額の大小問わず
正しい処理を行なうよう努めてまいります。
失礼致します。
本投稿は、2023年12月29日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。