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10万以下の開業時について

私はお店を始める前の開業費がトータルで18,000円(全て消耗品)のため開業日付の取引にて開業費ではなく、消耗品費として帳簿したのですがそれは間違いではないでしょうか?

また、開業費が18,000円ほどだった場合、固定資産台帳への記入は必要ないでしょうか?

税理士の回答

開業費は、任意償却といって、いつでの必要経費に計上できます。
また、開業年の開業費は、開業費とすることなく必要経費に計上することが可能です。
したがって、質問者様の経理は間違いではありません。

ありがとうございます!この場合固定資産台帳への記入も必要ないでしょうか?
開業日付で
消耗品/プライベート資金で
登録しています。

開業年の計上であれば、必要ないです。通常に消耗品費で計上してください。
前年以前であれば、前年以前の計上であれば、前年には開業費(繰延資産)に計上して、開業年に消耗品費(必要経費)に振り替えてください。

ありがとうございます。
お店を始めたのが2022年4月3日で
お店を始めるにあたりかかって開業費は
2021年11月のものもあります。
その場合は開業費として記帳が必要ですか?

個人事業の場合は年ごと(法人の場合は事業年度ごと)に区切るので、開業費としての記帳が必要です。

ありがとうございます何度もすみません。

それでは例えば
2021年11月-12月ごろにかかった開業にあたり必要な費用は
開業費として計上して

2022年度以降に発生した開業にあたり必要な費用は消耗品として計上する形でしょうか?

(開業日:2022年4月3日)

トータルで10万円以下の開業費の場合は
開業日付の仕分けで
消耗品/プライベート資金

で良いという情報もあるので...

お考えの処理で構いません。
 10万円以上の備品等は、もとより減価償却資産になります(特例等による即時償却を除く)。なので、開業前の備品(10万円以上)は、固定資産として減価償却の対象になります。
 繰延資産は、費用についての考え方で、開業前に支出した費用で開業後に効果が及ぶものを繰り延べて開業後の費用にするものです。
 しかしながら、開業年の開業費は、消耗品等の費用として計上できる取り扱いになっています。

そうなんですね...詳しくありがとうございます。

開業年より前にかかった費用は2880円と少額なのですが、

分けて開業費にした方が良いですか...?

また開業費にした場合は固定資産台帳に記入が必要ですよね?

 開業費は、任意償却なので、前年までにかかった費用28,800円を一旦開業費(繰延資産)に計上して、期末に開業費償却等の科目によって必要経費に計上してかまいません(所得税法施行令137③)。
 確定申告書(青色決算書等)への記載は要件となっていますが、固定資産台帳へは、一旦計上して全額償却しても、計上しなくても、経理方法なのでそこまでは言われていません。

本投稿は、2023年12月30日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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