税理士ドットコム - [確定申告]個人用口座と事業用口座を分けずに青色申告してしまった場合の手続き - 事業用の口座でなければ帳簿に口座登録はしません...
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個人用口座と事業用口座を分けずに青色申告してしまった場合の手続き

当方、副業を営んでいるサラリーマンです。

令和4年分の確定申告を青色申告で行いました。

掲題の通り個人用口座と事業用口座とを分けておらず、
帳簿には副業分の収入、経費のみを記載して確定申告をしました。

しかし口座を分けていない場合、帳簿にはプライベートの引き落としもすべて記帳しなくてはいけないことを後日知りました。

このような場合、どのような手続きを取るのが適切でしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2023年12月30日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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