二割特例と消費税簡易課税制度について
よくわからず、質問いたします。
2023年10月1日から適格請求書発行事業者になりました。
それまでは免税事業者でした。
先ほど、事業仲間から12/31までに消費税簡易課税制度選択届出書を出さないといけないと知らされて慌てて資料を作成、郵送しました。
(ときすでに遅しかもしれませんが)
ですが我々は今年も1000万以上にはなっていないため、二割特例というのを使う予定でおります。
その場合、急いで消費税簡易課税制度選択届出書を出す必要はあるんでしょうか?
税理士の回答
個人事業者の前提で回答します。
2割特例と簡易課税制度は全くの別物です。経過措置によりインボイス発行事業者=課税事業者になったのであれば、そもそも簡易課税制度選択届出書を慌てて提出する必要はありませんでした。
2割特例は基準期間(2年前)と特定期間(前年1~6月)の課税売上高が1,000万円を超えない限り令和8年まで選択できますが、令和9年以降に簡易課税制度を選択するのであれば提出していても問題ありません。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出してしまっても上記の要件を満たせば2割特例は選択できます。
とてもわかりやすく、また欲しい回答をいただいて感謝いたします!
ありがとうございます!
本投稿は、2023年12月31日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。