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確定拠出年金脱退一時金の確定申告について質問です。

2023年の秋に会社を退職し、23年度の確定申告をする者です。在職中にDCに加入していましたが、退職するにあたり(条件が当てはまったので)脱退一時金を受け取ることになりました。手続きは24年の1月に申請する予定でして、一時金の受け取りはその後になります。

この場合、一時金の確定申告は必要ですか?また必要な場合は23年度分としてするのでしょうか、それとも受け取りが24年なので、24年度として来年すればよいですか?

ちなみに、退職時に支払われた退職金と、この脱退一時金を足しても控除額の方が大きく上回っています。この場合は手続きは不要でしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

退職金は退職時の収入にすべきですので、23年分となります。
そして、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しているのであれば特に申告は不要です。ただし、他の理由で確定申告を行う必要があれば、退職所得を含めた申告が必要となります。

こんにちは。お返事ありがとうございます。23年度にするのですね。その場合、確定申告の期日までに金額が確定しなかったら期限を過ぎてからの申告でもよいのでしょうか?

申請書はだしておりました。いわゆる退職金はその1ヶ月以内に受け取っておりますが、今度受け取る予定の確定拠出年金脱退一時金は審査が終わってからの受け取りになるため、確定申告の期日内に金額がわかるか不安です。

少し誤解していましたが、退職金を2回受取っているということですね。
最初の退職金は23年に受領しているため、23年分の申告という結論に変わりありません。

<所得税法施行令 第77条>
居住者が一の勤務先を退職することにより二以上の法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同条の規定を適用する。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているため確定申告自体は不要です。
「不安」と仰っているということは確定申告をする予定があるということだと想像します。
詳しい状況がわからないのでなんとも言い難いのですが、期限内に確定申告を行った方が良いです。退職所得自体は所得税額に影響を与えないため、未確定の退職所得は除いて申告するしかないと思います。もし不安でしたら、退職所得の確定後に税務署の職員に修正申告の要否をご相談なさったら良いと思います(不要と言われると思いますが…)。

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
そのように手続きしようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年01月02日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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