税理士ドットコム - [確定申告]専従者をやめる場合の手続きに関して - 取りやめに関しては手続きは届出の必要はありませ...
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専従者をやめる場合の手続きに関して

お世話になります。
2023年末まで個人事業主である夫の専従者として、夫の事業に従事しておりました。2024年1月から新たに他の場所で就業するため、専従者を辞めることにしました。この場合、専従者の取りやめに関して、必要な手続きはありますでしょうか。専従者は私のみで他に従業員はおりません。

これまでに提出済の届出は以下の通りです。
(開業時提出)
① 個人事業の開業・廃業等届出書
② 所得税の青色申告承認申請書
(事務所移転に伴う変更届)
③ 個人事業の開業・廃業等届出書
④ 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書
(専従者の取り扱い開始時)
⑤ 青色事業専従者給与に関する届出書
(その他)
⑥ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

以上です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

取りやめに関しては手続きは届出の必要はありません。
1月からは専従者給与を計上しないとこで良いと考えます。

迅速丁寧なご回答を頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2024年01月04日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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