後期高齢者の医療制度での確定申告について
医療費が3割負担の80歳の父の確定申告の医療費関係についてお尋ねします。経理に全く無知でとんちいかんな質問になるかもしれませんがよろしくお願いします。
①後期高齢者の医療費費の自己負担限度額についてですが、
例えば1ケ月に50万円の医療費を窓口で払った場合、計算式の「80100円+(医療費ー267000)×1%」で計算すると、限度額が82430円になりますから、417570円が払いもどされる訳ですか?また、この払い戻しを受けた417600円は「確定申告書」のどの項目に記載すればよいのですか?記載不要ですか?
②確定申告で医療費控除を受ける場合、払い戻しを受けた場合でも、窓口支払った金額をそのまま合算し医療費控除の計算式に組み入れればよいですか?それとも払い戻しをうけた分は差し引いて医療費を計算しますか?(たとえば、「保険金などで補填される金額」と同様の扱いになりますか)
税理士の回答

後期高齢者の医療制度での確定申告について
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医療費が3割負担の80歳の父の確定申告の医療費関係についてお尋ねします。経理に全く無知でとんちいかんな質問になるかもしれませんがよろしくお願いします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
Q
①後期高齢者の医療費費の自己負担限度額についてですが、
例えば1ケ月に50万円の医療費を窓口で払った場合、計算式の「80100円+(医療費ー267000)×1%」で計算すると、限度額が82430円になりますから、417570円が払いもどされる訳ですか?また、この払い戻しを受けた417600円は「確定申告書」のどの項目に記載すればよいのですか?記載不要ですか?
A
ご質問に有る、高額療養費の還付金については、所得とはなりませんので、申告書の所得欄への記載は不要です(医療費控除欄に記載必要②参照)
Q
②確定申告で医療費控除を受ける場合、払い戻しを受けた場合でも、窓口支払った金額をそのまま合算し医療費控除の計算式に組み入れればよいですか?それとも払い戻しをうけた分は差し引いて医療費を計算しますか?(たとえば、「保険金などで補填される金額」と同様の扱いになりますか)
医療費控除を計算する際には、支払った医療費と補填される金額を記載する必要が有りますが、ご質問に有る高額療養費の還付金については、「保険金等で補填される金額」に含まれますので、そこに記載する必要が有ります。
ご質問の例ですと
(1)支払った医療費 50万円
(2)保険等で補填される金額 417,570円+保険金等
したがって、(1)-(2)-10万円等=医療控除の対象となる金額
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htmを参照ください。
では、参考までに。
本投稿は、2015年07月04日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。