定期的な勉強会参加のための車利用について
個人事業主として平日は在宅で仕事をしているのですが、車を経費として勘定できるのかをお伺いしたいです。
車の使用目的は仕事に関わる勉強会へ週一ほど参加するための移動になります。
この場合は車本体価格などは使用した割合だけ経費としてみなされるのかを知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
車本体価格などは使用した割合だけ経費
上記と考えます。
早急なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月05日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。