65歳以上の扶養家族の確定申告の方法
昨年68歳の実母を扶養に入れました。
12月に来た29年度の確定申告には
控除対象扶養家族数に1人と記載されています。
実母自身生面保険を掛けていて生命保険控除を書面で貰いました。
母の収入は年金のみで
年金の源泉徴収は60万以下です。
確定申告をした方が良いと思うのですが
実母本人名義で確定申告すべきか
自分の方で確定申告した方が良いのか判りません
自分の場合16歳以下の子供も扶養しており、その分と、自分の分の生命保険の控除で上限を超えているため、しても減税にはならないと思います
よろしくお願い致します
税理士の回答

藤本寛之
65歳以上の方については公的年金控除が最低で120万円あります。
よって、年金収入が120万円までは所得がゼロとなり、確定申告の必要はありません。
ご相談者様も生命保険控除が上限となっているとの事なので、お母様が掛けられている生命保険控除を使う場面はありません。
ありがとうございました
計算はまだですが、医療費控除可能ならする予定で悩んでました。助かりました
本投稿は、2018年01月27日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。