税理士ドットコム - 仕事3つ、かけもちの場合の確定申告について - ヤマト運輸さんの繁忙期の仕事や、派遣の仕事、飲...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 仕事3つ、かけもちの場合の確定申告について

仕事3つ、かけもちの場合の確定申告について

ヤマト運輸にて、普段は自転車でDM便配達をしていますが、7月と12月の繁忙期は自家用車で荷物も配達しております。

DM便配達や委託荷物配達は個人事業者扱いになると違うサイトで知りました。

私は夫の扶養です。
年収的には103万越えることはないので、今まで確定申告を個人でしたことありません。

しかし、個人事業主の場合は確定申告をすれば、配達するためにかかる経費(自転車のパンクやガソリン)が控除されるようで…

あと他に単発の派遣仕事も始め、また飲食店のバイトも始めました。ですので、3つ仕事かけもちしていることになります。このままだと今年の年収が103万越えてしまいます。

働けるだけ働きたいし、でも税金などとられて損するのは嫌なので、このような場合、どのようにすれば賢明でしょうか?


税理士の回答

ヤマト運輸さんの繁忙期の仕事や、派遣の仕事、飲食店のアルバイト等、すべてにおいて、まずは支払いを受ける会社との契約がどのような契約なのかを確認することが必要です。契約内容によって、所得税の取り扱いが異なってまいります。
会社との契約が雇用契約であれば、その収入はすべて「給与所得」となりますので、確定申告においては複数の会社からの給与収入を合算して、給与所得として申告することになります。
会社との契約が雇用契約でなく業務委託等の契約となりますと、その収入は雑所得又は事業所得となり、給与所得とは別に独自に損益計算をして雑所得(又は事業所得)の金額を計算することが必要になります。雑所得(又は事業所得)に該当する場合には収入を得るために直接要した諸経費は必要経費として控除することが可能です。

その他、収入金額によっては健康保険の被扶養者にならなくなることもありますので、所得区分の違い、年間の収入金額の見通し、各種控除額等を総合的にみて判断することが必要と考えます。

よろしくお願いします。

本投稿は、2015年07月05日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,720
直近30日 相談数
751
直近30日 税理士回答数
1,542