国民年金の社会保険料控除について
国民年金の社会保険料控除についてお聞きしたことごあります。
現在、私の家族(妻と子供1人の計3人)と私の親が二世帯住宅(玄関が2つあり、居住スペースは別れています。)一緒に住んでいます。
私は個人事業主で確定申告が必要なのですが、今年、収入が大きく増えたので妻の国民年金を私の方で控除したいと思っています(私が妻の分も払っています。)。
妻は結婚した時から、世帯主が私の父になっており、私は私自身が世帯主になっています。
この場合、妻の国民年金は私の方で控除できるのでしょうか?
税理士の回答

事実上のの世帯主が自分で、国民年金を妻の分もご自身でお支払いしているのであれば、合わせて控除できます。
古賀先生
ありがとうございます。
事実上の世帯主で判断すればいいのですね。
大変勉強になりました。

お役にたてましたなら幸いでございます。
本投稿は、2024年01月10日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。