住宅取得資金贈与の確定申告ついて
タイトルの件で教えて下さい。
私の兄が自分の子供の住宅を新築する資金を1,200万贈与したんですけど
その申告年度について自分と兄では見解に違いがあります。
令和4年の9月に着工して令和5年の1月に完成、最終の支払いは1月でした。
兄が住宅会社に振込をしたのは着工時の8月です、兄は完成した5年度として 今年の確定申告やれば良いと言ってますが、私は去年申告しなければと思います。
どちらが正しいでしょうか?
私の方が正しい場合税務署が調査する前に申告するとして、非課税枠1,000万は
使えないですか?
よろしくお願いたします。
税理士の回答

奥村瑞樹
贈与税の申告年度ですが、「贈与を受けた年」の翌年の3月15日までに申告を行う必要があります(下記、国税庁HPをご参照ください)。
そのため、贈与した年が令和4年であれば、令和5年3月15日までに申告が必要であり、贈与した年が令和5年であれば、令和6年3月15日までに申告する必要があります。
こちらの贈与税非課税特例制度の要件として、「期限内に申告した場合に限り適用可能」がありますので、令和4年に贈与しているのであれば、期限が過ぎていることからこちらの特例制度を使用することはできずに、通常の贈与税が課せられることになります。
(参考:国税庁HP)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf
新非課税制度は、贈与税の申告書の提出期間内に贈与税の申告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができます。
遅くなり申し訳ありません。
やはりそうですよね。
先日、兄の家族と話し納得の上で申告し納付も済ませました。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月10日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。