電子マネーのチャージ額に対する還元の処理について
フリマ物販をメインに活動している自営業なのですが、2023年分の売上等を整理している際にポイント関連で疑問点が出ましたので質問させていただきます。
2023年にとある電子マネーのキャンペーンとして、『チャージ額の20%をポイント還元』するものがありました。
その際に還元上限額が2万円分のポイントのため、10万円をチャージしたら、後日2万円分のポイントが付与されるものでした。
私は家族の了承を得て、家族の人数分アカウントを作成して、合わせて10万円を4アカウント分チャージして合計8万円分のポイントが付与されました。
そのチャージした40万円分と付与された8万円分のポイントは商品の仕入れに使用しました。
ここで質問なのですが、
・還元された8万円分のポイントは雑収入になるのでしょうか?
・雑収入となる場合はどのように仕訳を行えばよろしいでしょうか?
・この還元された8万円分は課税売上になるのでしょうか?現在免税事業者で、課税事業者になる1000円の売上にこちらは入るのでしょうか?
・普段仕入れの仕訳は全て事業主借として処理していますが、今回のチャージ後の分も事業主借として仕訳しても大丈夫でしょうか?
・また、ポイント関連の処理を雑収入として入れるかどうかの判断が難しいのですが、何かアドバイスがあったら教えて欲しいです。
拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答
仕入でポイントを使用されているので、下記の国税庁パンフレットに記載の、「値引処理」を採用されるのが良いかと思います。
ポイントを使用した商品の仕入について、現在値引き後の実際支払額で記帳しておられるのであれば、それはすなわち「値引処理」となるので、雑収入の計上はそもそも不要となります。
どの場合も仕訳は
(借方)仕入 ××× (貸方)事業主借 ×××
で問題ありません。
国税庁HP パンフレット
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
回答ありがとうございます。
電子マネーのチャージした後に還元された8万ポイントについては何も仕訳等しなくても大丈夫ですか?
こちらは収入扱いではないということですか?
ポイント取得時には仕訳は必要ありません。
上記の国税庁のパンフレットの通り、使用時に初めて仕訳すればよいことになります。
ポイント使用時に、仕入を名目金額で記帳してポイント使用分を雑収入を計上するか、仕入を値引き後の金額で記帳するか、どちらかを選択する、ということになります。
上記の回答の趣旨は、仕入を値引き後の金額で記帳する方法をとれば、悩まれている消費税の問題が消滅する、ということです。
回答ありがとうございます。
ポイント使用時に、雑収入として計上して記帳するか値引き後の金額で記帳するかについてですが、他で調べていた際に『どちらも支払う税金は同じ』と記載されているサイトを見ました。
雑収入として計上する方を選択した場合、雑収入の分収入が増えているのに何故支払う税金は同じになるのでしょうか、所得税が増えるのかなと思いましたがそうではないということでしょうか?
そちらのサイトでは質問欄等ありませんでしたのでこちらで聞かせていただきました。
また、ポイント使用時の雑収入は不課税として扱うことができるため、課税売上には含まれないという認識で合っていますでしょうか?
本投稿は、2024年01月11日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。