特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益・配当金と雑所得の確定申告
特定口座(源泉徴収あり)で株式運用しています。
売電収入などの雑所得が20万以上あり確定申告をする際、株式の損益通算や配当金控除をしない場合は、譲渡益・配当金については特定口座(源泉徴収あり)なので、確定申告書に記載しなくていいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
譲渡益・配当金については特定口座(源泉徴収あり)なので、確定申告書に記載しなくていいのでしょうか?
特定口座・源泉口有は、そのままだと、確定申告とは、一切無縁の法制度です。

ご理解のとおりです。
源泉徴収有の特定口座では納税が完結していますので、損益通算などをすることがなければ確定申告をする必要がなく、申告書への記載は不要です。
お二方ともお忙しい中、返答くださりありがとうございました!

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年01月12日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。