確定申告でFXの損失のし忘れについて
昨年(令和4年)の確定申告でFXの申告をし忘れました。
ネット等で調べると更正の請求を後から行えばよい等の情報があったのでe-taxにて
更正の請求を行った所、以下のメッセージが出て先に進めなくなりました。
「翌年以降に繰り越される先物取引に係る損失の金額を更生の請求・修正申告で追加される場合は、請求・修正申告書作成コーナーをご利用になれません」
これは、e-taxでは不可で税務署でしか行えないという事でしょうか。
または、後から修正申告自体が出来ないということでしょうか。
税理士の回答
更正の請求や修正申告は当初申告が提出されていることが大前提で、当初申告に誤りがあった場合の手続きです。
申告をし忘れました。ということなので当初申告そのものが提出されていませんから、更正の請求や修正申告ではなく令和4年分の期限後申告です。
よくよく読んだら、当方の書き方が悪く勘違いさせてしまう書き方になっていました。
改めて補足させて下さい。
昨年の確定申告は行っており、その中でFXの損失(赤字)を計上するのを忘れていました。(第四表を提出していません)
そしてe-taxで更正の請求をしたところ、上記のメッセージが出た次第です。
この場合後から修正が出来るか否か、ご教示の程宜しくお願いします。
当初申告を提出しているのであれば、更正の請求はできます。
メッセージや操作方法はe-Taxヘルプデスクに多い合わせ下さい。
国税庁のe-Taxや確定申告書作成コーナーを利用している税理士は居ないお思いますので。
当初のご質問で記載されている昨年(令和4年)の確定申告というのは令和4年分の確定申告という解釈で回答しましたが、令和4年申告期限の令和3年分の確定申告のことであれば回答は異なります。
この場合、令和4年分の確定申告書を提出していないのであれば、令和3年分の更正の請求、令和4年分の確定申告書にFX損失繰越に関する付表を添付して期限後申告、という順番であれば令和3年分の更正の請求は可能ですが、既に令和4年分の確定申告を提出してしまっているのであれば、連続申告要件を満たさないため令和3年分の更正の請求はできません。
重ねての回答、有難うございます。 当方の書き方がわかりづらくて申し訳ありません。
令和3年分でなく、令和4年(昨年)分の確定申告(提出済)の更生の請求となります。
令和4年分で損失を計上し忘れたので、これについて更生をしたい状況です。
あの後、ネットで色々調べたら、令和5年分(今回)を提出前なら更生の請求は可能というような情報を得て少し安心しています。
また、当方以外でも、同じ内容で同じエラーメッセージが出てe-taxだと出来ないという書き込みを見たので、e-taxでなく直接税務署に行くか郵送でないとダメなのかもしれません。
色々丁寧に教えて頂き、有難うございました。
本投稿は、2024年01月13日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。