30万円未満のパソコンの償却資産申告書について
フリーランスの個人事業主です。
2020年9月にパソコンを購入しました。
会計ソフトの固定資産台帳には、以下のように記入致しました。
資産名 パソコン。
取得価格 263,000円。
勘定科目は一括償却資産。
償却方法は、少額償却。
(会計ソフトはFreee)
2020年の確定申告書内の減価償却費の計算紙には、
減価償却資産の名称等 パソコン
取得価格 263,000円。
償却方法は、少額償却。
本年分の必要経費算入額 263,000円。
摘要欄には、措法28の2と記入致しました。
同じく、確定申告書書類の、貸借対照表の科目、
工具・器具・備品欄に、263,000円。
一括償却資産、-263,000円と記入。
これにて、一括償却ができているかと思っていたのですが、
翌年(2021年)の確定申告書書類の、
減価償却費の計算紙には何も書いてないものの、貸借対照表の科目、
工具・器具・備品欄の期首・期末欄共に263,000円と記入されており、
同じく、一括償却資産の期首・期末欄共に-263,000円と記入されておりました。
以降、2022年も同じように記入されているのですが、
R5年分の確定申告書、償却資産申告書にはどのように記入すれば宜しいでしょうか?
また、会計ソフト内で2020年以降上手く引き継げていない可能性がありますか?
(会計ソフト内の固定資産台帳には2020年以降パソコンはありません)
R5年分の役所から届いた償却資産申告書(償却資産課税台帳)書類には、
資産の種類、工具、器具、及び備品欄、前年前に取得したもの(イ)に263,000円、同じく合計欄に263,000円と記入されてあります。
償却資産・青色申告書には、どの様に記載すれば宜しいでしょうか?
税理士の回答
一括償却資産と30万円未満の少額減価償却資産は別モノです。
工具・器具・備品欄の期首・期末欄共に263,000円と記入されており、同じく、一括償却資産の期首・期末欄共に-263,000円と記入されておりました。
→おそらく、科目を一括償却資産、償却方法を少額償却としたことで科目と償却方法が一致せず、償却方法が正しいものとしてこのように表示されていると思いますが、推測なのでfreeeにお問い合わせください。
R5年分の確定申告書、償却資産申告書にはどのように記入すれば宜しいでしょうか?
→2020年分の確定申告で工具器具備品263,000円-一括償却資産263,000円=0円となっており、freee上は上記の通り少額減価償却資産の特例の適用を選択したものとして処理していると考えられます。
freeeで作成した青色決算書をそのまま税務署に提出しているのであれば、この表示は貸借対照表に残り続けます。修正方法はfreeeにお問い合わせください。
R5年分の役所から届いた償却資産申告書(償却資産課税台帳)書類には、資産の種類、工具、器具、及び備品欄、前年前に取得したもの(イ)に263,000円、同じく合計欄に263,000円と記入されてあります。
→2020年分の確定申告は30万円未満の少額減価償却資産の特例で提出しており、確定申告情報が自治体に回付されたことで償却資産税の申告書が送られてききたのでしょう。
3年間で3分の1ずつ償却する一括償却資産は償却資産税の申告対象資産ではありませんが、30万円未満の少額減価償却資産は償却資産税の申告対象資産ですから、少額減価償却資産であれば昨年と同じように取得価額263,000円を記載して提出します。
一括償却=即時償却とお考えになられているのがそもそもの間違いかと思います。冒頭の通り別モノです。
本投稿は、2024年01月16日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。