電子帳簿保存法について
質問させていただきます。
電子帳簿保存法がありますがサラリーマンで雑所得を得て確定申告した場合も電子帳簿保存法が適用になるのでしょうか?ちなみに個人事業主の届け出は出していません。よろしくお願いします。
税理士の回答
電子帳簿保存法が適用され、電子取引については、電子データで保存が義務付けられると思われます。
事業所得か雑所得かを問わず、「帳簿・書類」は保管する必要があり、そうすると下記の国税庁のパンフレットの最初に記載のとおり、電子取引は電子データでの保存が義務付けられることになると考えられるからです。
ただ、いろいろ緩和措置等もあるので、下記国税庁のパンフレットのフローチャートを見て、ご自身に照らし合わせて、対応されるのがよいかと思います。
国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
ご回答ありがとうございました。頂いた回答の通り
国税庁パンフレットを見てしっかり確定申告しようとおもいます!
ありがとうございました!
本投稿は、2024年01月16日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。