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任意継続保険 半年払いした際の確定申告について

確定申告について質問です。
この度、昨年8月に退職をし、任意継続保険に加入を致しました。
その際に半年払いで翌年3月分まで保険料を納付致しました。
その後、12月に再就職をしたため、納付した12月から3月分が今年1月に還付されたのですが、確定申告に記載する社会保険料控除はどのように記載したらよいのでしょうか?昨年1~8月分は前職の源泉徴収票に、12月分は現職の源泉徴収票に記載があります。9~11月分の計算方法や添付資料が必要なのか教えて頂けましたら幸いです。

税理士の回答

現職で12月に年末調整していると思いますが、その際に任意継続で支払った健康保険料はどの様にされていますか。
 A 年末調整していない
 B 前職と現職の給与を合算して年末調整しているが、任意継続の9~3月分を全額社会保険料控除している
 C 前職と現職の給与を合算して年末調整しているが、その際に任意継続については申請していない

こんにちは。
お問い合わせのケースですと、確定申告書にはまず前職と現職の源泉徴収票をもとに給与所得等を記載し、社会保険料も源泉徴収票のとおりに記載します。
つぎに、任意継続保険については、支払った額から還付された額を差し引いた額が9月から11月分の保険料となるかと思いますので、その金額を社会保険料控除に加算します。
これに係る添付書類は前職と現職の源泉徴収票と任意継続保険の払い込んだ金額がわかるもの及び還付された金額がわかるものでよいと思います。
ちなみに、国税庁HPの確定申告書作成コーナーを利用すれば、源泉徴収票のイメージ画像を見ながら、入力すべき金額を入力していくと確定申告書が作れますので、ご活用いただくとよいかと思います。
なお、退職金があれば、退職所得も忘れずに入力しましょう。
以上、ご参考までによろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年01月30日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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