個人年金受け取りがある場合の税金について
昨年、個人年金額48万円受け取り、源泉徴収もそこからひかれております。
給与所得がありますので確定申告をするためネットで試しに入力したろころ約13万の追徴とのことです。
給与所得は会社にて年末調整は済んでおります。
個人年金(必要経費と源泉徴収を引いた額は約24万円)を受け取っただけで13万円も追徴になるものでしょうか?
給与所得がいくらある場合ですとこのような金額になりますか?
税理士の回答

「年金年額」から「その年金に対応する保険料の額」を差し引いた雑所得の金額が25万円以上の場合、その金額の10.21%が所得税として源泉徴収されます。
年金自体は総合課税されますが、課税所得1,800万円以上でも40%なので約半分の13万円は考えられません。
あり得るのは、年末調整が正しく受けていない場合です。
例えば、年金を含めて、所得が1000万円を超えるのに勤務先に出した申告書に年金の所得を記載せず、給与だけでは1000万円以下となる場合です。この場合、本来、配偶者控除は受けられませんから否認されたわけです。同様なことは、ひとり親や寡婦など所得制限のある規定で起こりえます。
この度はお忙しい中、ご回答ありがとうございます。
税金のことはわからないことばかりですので心強いです。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月18日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。