不動産所得と給与所得の損益通算について
今年から不動産投資を始めたのですが、2023年は80万円ほど赤字になりました。不動産所得は給与所得と損益通算できるということなのですが、普通に申告すると住民税が大幅に減ることになり、職場に知られかねません。そこで、2023年所得で決定した住民税が払い終わる2025年5月以降に還付の確定申告をすれば、住民税が職場を経由せず還付されて安全と聞きましたが、この理解で合っていますでしょうか。
また、上記に加えて申告分離課税である差金決済取引で50万円ほど利益がある場合は、確定申告を今年の期限内にやらなければいけないのでしょうか(全体では還付になります)。
当方個人の白色申告者(サラリーマン)です。お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
そこで、2023年所得で決定した住民税が払い終わる2025年5月以降に還付の確定申告をすれば、住民税が職場を経由せず還付されて安全と聞きましたが、この理解で合っていますでしょうか。
→申告期限後に確定申告書を提出した場合でも、税務署から自治体に確定申告情報が通知され、その結果、税額が変わると特別徴収の変更通知書が勤務先に送られます。
また、上記に加えて申告分離課税である差金決済取引で50万円ほど利益がある場合は、確定申告を今年の期限内にやらなければいけないのでしょうか(全体では還付になります)。
→損失の繰越に期限内申告要件はありませんが、損失が生じた年分の確定申告をした翌年から順番に損失を繰り越す確定申告書を提出する必要があります。
例えば、令和5年分の確定申告(期限後申告を含む)で損失の繰越を失念した状態のまま令和6年分の確定申告書を先に提出してしまうと損失の繰越控除が受けられないということです。
この度は、詳しくお教えいただき、まことにありがとうございます。一点教えていただけませんでしょうか。
税額が変わると特別徴収の変更通知書が勤務先に送られる、とのことですが、2023年の赤字申告を、例えば2025年の6月に行っても、特別徴収の変更通知書が職場に行ってしまうということなのでしょうか。(2025年5月に2023年分の特別徴収が払い終わっているので、還付は自治体と個人の直接のやり取りになるという理解でおりました。)
差金決済取引の方も詳しくお教えいただきありがとうございます。ペナルティはないが、差金決済取引の赤字を繰り越していくには毎年順繰りに申告していかないといけないのですね。
お手数をおかけしまして恐れ入ります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2023年の確定申告を2025年6月に提出することが常識的にあり得ないことなので回答し難い追加質問です。
おそらく、2025年の住民税で調整されるものと思います。国税にせよ住民税にせよ税金の過徴収はしませんので。
いずれにしましても、確定申告書を提出したら税務署から自治体に回付されますから、その時点で住民税額の減額調整があると考えられた方がよろしいかと思います。
この度は何度もご教示いただきありがとうございます。
当方確定申告の経験がほとんどなく、非常識な質問となってしまい申し訳ございません。
税の変更があれば都度税務署から自治体への回付があり、そこで特別徴収の還付があれば修正対応がなされるということなんですね。ルール違反になることのないよう引き続き勉強いたします。
期限内に申告をしないということもルール違反ではあります。
ご返信いただきありがとうございます。
ルール違反になってしまわないよう、今年の期限までに勉強を進めたいと思います。
本投稿は、2024年01月19日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。