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届出の開業日と実際の事業開始日が異なる場合の開業費

個人経営者です。昨年2月より事業譲渡により店舗を引き継いで事業を開始しました。譲渡金調達のため金融機関より融資を受けたのですがその際に開業届が必要だったため、譲渡金の支払期日に合わせ一昨年10月に開業届を提出しました(青色申告承認申請書も同時に提出しました)。
実際に私が事業を開始したのは昨年2月からなので一昨年10月~昨年1月までは開業準備期間として事業に必要な改装や物品など費用(パソコン以外は全て10万円以下)も費やしました。この間、事業はしていないので売上もなく、昨年の確定申告は全てゼロで一応提出はしております。事業譲渡契約書や譲渡金領収証などはあります。

この場合、自分が準備期間と思っていた期間の費用を開業費として扱えますか。事業開始前だったので費用は開業費になると思っていましたが、開業届出後のため昨年の経費として今年の確定申告に計上しないといけないでしょうか。昨年は売上が少なかったので開業費は翌年以降に計上できればと考えております。

税理士の回答

実際の開業日が税務署に提出した開業届に記載した開業日より後になるとの事ですが、実際に店舗をオープンした日はお客様への開業のあいさつ、広告チラシ等で確かめることはできますか。

H29年2月からを確認できるものとすれば事業譲渡契約書、建物賃貸借契約書のほか、HPに事業者変更になる案内を掲載していること、一部のお客様に変更の案内を封書でしたこと、といったところです。広告チラシはありません。これでは難しいでしょうか。

開業届に捉われる必要はありません。
これらをもって実際の開業日が平成29年2月であった説明をされれば良いと考えます。

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。またよろしくお願いします。

本投稿は、2018年01月30日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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