海外FXの確定申告について
20代フリーターです。
2023年、アルバイトの利益が110万、そして海外FXの利益が30万だったのですが、そのうちの20万円の損失はForexlandという海外FX会社で詐欺にかかり出た損失(詐欺とはいっても、数字上はmt4での損失です)なので、mt4の口座を消してしまって年間取引報告書を出せず、その20万の損失が証明できない状態です。
加えて、FXをするために20万のパソコンを買ったのですが、これを経費に加えられるのならば、利益は10万となります。
そして一応ですが他に経費に加えられそうなものとして、2022年3月に約35万の入学費のオンライン上の投資の学校に入り、24回払いで入学したので、2023年は約18万を払っています。
以上のことを踏まえ、私は確定申告をしなければならないでしょうか?
税理士の回答

髙峰都宏
本題とはずれますが、海外FX業者での取引でしたら申告総合課税の雑所得になりますので、国内の申告分離課税(税金は20%程度)が適用されるFX業者を利用した方が、多額の利益が見込まれる場合には安全であると思います。ご検討ください。
雑所得は事業所得とは異なり、経費に計上できるものは極めて限定的と考えた方が良いと思います。過去の判例で、プライベートでも使えるようなPC等に関しては経費として認めないというものがあるようです。(すぐにその判例ないし裁判例を見つけられませんでした、、)
また、取引報告書などで損失が出たことを立証できない金額については、損金として認められない可能性も高いです。
おそらく投資の学校というものに関しても、直接的にFXという投機取引に直接的に関連することが説明しづらいので、これも経費として認められる可能性は低いと考えられます。(取引規模と比較して多額すぎます。)
これらを考慮すると
30万円+20万円(説明不能の損失)=50万円になりますので、確定申告が必要であるように思います。
仮に、PC購入費を経費計上できると考えた場合でも、10万円以上のものですので全額を一括して経費として計上することはできませんし、明確にFX取引のために使用した部分と、家事(プライベート)部分との按分計算も必要になります。(最大で20万円×1/3×5/7=47,619円程度が当期の経費でしょうか。)
少なく見積もって、45万円超の利益が出ているように見えますので、もし私が相談されましたら確定申告は必要としか回答できないと思います。
ただ、人によっては学校代も全て経費にできると言う方もおられるかもしれませんし、所得金額自体が多額でないので何かのきっかけで申告漏れであることを追及されてしまうリスクが低いということを勘案して、一番楽観的な考え方をするとFX雑所得はマイナスであるということで確定申告をしないという選択をされる方も、世の中にはいるとは思います。
後で追及されなかったからと言って、税務署がそれを妥当と認めているわけではないということについてはご留意ください。
取れる税金が小さいのでスルーされているだけで、後々利益規模が大きくなった時に同じように考えて経費を幅広に考えてしまうと大変なことになる可能性は高いです。
色々なリスクをご考慮の上、ご判断ください。
本当にご丁寧にありがとうございます。
そもそもの問題として、海外fxの利益がないと仮定し、フリーターとして年110万円の収入がある場合は確定申告はしなくてもよいのでしょうか?

髙峰都宏
アルバイト先では年末調整をされていないということですよね。
それでしたら、学生ならば年収が130万円、学生以外なら年収が103万円を超えると確定申告が必要です。
学生以外のとき、税額は108万円-103万円=5万円に5%を乗じた2,500円とお考え下さい。
ただ、バイトの給料で源泉徴収がされている場合には、それを差し引きすることになりますので、2,500円以上源泉徴収されていると還付になります。
住民税は税率が10%ですので、5,000円程度です。
110万円というのが、かなり不運な金額になっていて、社会保険料の加入義務が生じたりするギリギリくらいの金額です。
もし、110万円に通勤手当が含まれていて、それを除くといくらになるのかということも見てみてください。
いえ、年末調整はしていて、源泉徴収も4100円でした!
通勤手当はなかったです。
年末調整をしていれば確定申告をする必要はないということでしょうか?

髙峰都宏
年末調整がなされていましたら個人で確定申告は通常必要ありません。
給与所得以外の所得が20万以上にはならないだろうということでしたら、そうなりますので、例えば今回のFXの件、もし確定申告をされないのでしたら、(非常に確率は低いと思われますが)調査があったときに説明できるように関係書類などを保管しておくことが考えられます。
なるほど…。
疑問に思っていたこと、分からないことが一気に解決しました。本当にご丁寧かつ親身に相談に乗ってくださり、ありがとうございました!!

髙峰都宏
書き漏らしていましたが、
国税である所得税については、上述のとおり、会社で年末調整がなされていて、それ以外の収入(所得)合計が20万円以下になっていれば、確定申告は不要となります。これは、「年末調整で主要な税金計算・徴収は会社経由で完了したから、20万円未満の副収入はパスする。」という考え方に基づきます。
一方で、地方税である住民税の申告に関しては20万円ルールが適用されません。地方自治体は、国のようには考えず、頑張って細かな税金も徴収したいという理由と、国民健康保険料をより正しく計算したいという理由があるようです。
そのため、今回のケースでも、FXで利益が出たという計算が正しいと判断なさった場合には、市役所などで住民税の申告は必要となりますので、その点にもご留意下さい。
わかりました!どの道、確定申告はする方向性で考えている方が良さそうですね!
また疑問に思うことがあれば、その時はよろしくお願いします!

髙峰都宏
また何かありましたらお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年01月20日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。