家内労働者等の必要経費の特例について
夫の扶養家族で在宅ワークをしています。
仕事内容は雇われてブログの記事を書いています。
去年の収入が96万円です。(毎月8万円振り込み)
それプラス自分でブログをしていて5万円収入がありました。
家内労働者等の必要経費の特例というのは受けれますか?
その際の手続きは何かありますか?
確定申告は必要ですか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
家内労働者等の特例は、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」が適用を受けることができます。
ご相談者様の毎月の8万円の収入については特定の人からの収入であれば、その特例の適用は受けられます。一方、5万円のブログ収入については受けられません。
回答ありがとうございます。
特定の人からなので特例は受けられます。
5万円のブログ収入については確定申告が必要なのでしょうか?

藤本寛之
5万円のブログ収入についても、原則として確定申告が必要です。
20万円以下の雑所得については申告不要というのをお聞きになった事があるかと思いますが、これは年末調整を受けた給与所得者に適用されるものです。
ありがとうございました。すっきりしました。
本投稿は、2018年01月30日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。