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外注費の取り扱い

仕入税額相当額の 80%を控除できると令和8年9月 30 日まであるそうですが、
当方風俗業(個人事業主)でキャストさんの給料を外注費として長年計上しておりました。
当方もキャストさんもインボイス登録行っておりません。
この状態で80%の控除は可能ですか?
可能でしたら何が必要になりますか?

税理士の回答

本投稿は、2024年01月23日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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