公的年金とパート収入にかかる確定申告いついて
夫の扶養に入っています。パート収入884,400円給与所得控除後の金額334,400円所得控除の額の合計560,000(生命保険料の控除額80,000円)の源泉徴収票を職場からもらっています。9月で64歳になり老齢厚生年金、退職共済年金として245,656円の支給がありました。確定申告は必要でしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額884,400円-給与所得控除額55万円=給与所得金額334,400円
2.雑所得
収入金額245,656円-年金控除額60万円=雑所得金額0
3.1+2=合計所得金額334,400円
ご回答ありがとうございました。5年分に対しては、公的年金の源泉徴収票をもらっていますが、申告しなくていいということですね。6年分についても教えてください。計算すると給与が927,960 公的年金が10月支給分までで 1,228,281になります。65歳からの年金支給を繰り下げた場合収入は以上になると思いますが、確定申告は必要ですか。また、夫の扶養からはいつの時点で外れるのでしょうか。

以下の様になると思います。
1.給与所得
収入金額927,960円-給与所得控除額55万円=給与所得金額377,960円
2.雑所得(年金、65歳以上)
収入金額1,228,281円-年金控除額110万円=雑所得金額128,281円
3.1+2=合計所得金額506,241円
合計所得金額が48万円を超えるため扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円を超えることが確実になった時点から扶養から外れます。
ありがとうございました。5年分の年金控除額と6年分の年金控除額が違うのはなぜでしょうか。細かいところが分からなくてすみません。9月が誕生月ですが、65歳からの年金受給は繰り下げる予定です。

年金控除額は、65歳以上は110万円に上がります。
お忙しい中、ありがとうございました。夫の確定申告書作成でわからないことがでてきましたら、また、お聞きしたいと思います。また、よろしくお願いしますありがとうございました。
本投稿は、2024年01月24日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。