確定申告で、修繕費でいいのでしょうか。
太陽光発電施設(50kw以下)を所有する個人事業主です。
設置当初からあった、雨水対策用の溝(深さ50cm程度、施設の周り長さ20〜30m)が30cm程に埋まってしまったことと防草シートが経年劣化的にビリビリになっていたため、それの修復(大部分は交換)を業者に依頼したところ、90万円程(内訳ははっきりとしません)掛かってしまいました。これは、修繕費として申告する形でよろしいでしょうか。
また、金額が思ったよりかかってしまったので、複数年で償却する方法があれば教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
溝の修復とシートの設置なら、修繕費でよいと考えます。
定期的に行う。とも考えて。
ご回答ありがとうございます。
自信が持てず質問させていただきましたが、
安心して修繕費で申告できます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月26日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。