確定申告の代理について
友人の確定申告書を作成するのは、税理士法などの法に触れますか?
確定申告書の作成までは行わずに、友人の会計ソフトの入力だけを行うのは大丈夫でしょうか?
本人と一緒に確定申告書を作成するのはセーフでしょうか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
会計ソフトの入力だけを行うのであれば大丈夫です。
本投稿は、2024年01月27日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







