不動産の売却に係る確定申告について教えてください。
不動産賃貸業で開業している個人事業主で青色申告しています。
所有している物件はすべて住居用です。
このたび売却した物件は中古木造戸建で、2016年12月に購入し、2023年9月に売却したので長期譲渡に当たります。減価償却もすでに終了しています。
購入時の金額200万円、売却した金額も200万円と同額だったため、仲介手数料、登記費用をこみしても売却益はでませんでした。
このような場合でも、個人事業主であれば確定申告の第三表を作成し申告しなければなりませんか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
購入時の金額200万円、売却した金額も200万円と同額だったため、仲介手数料、登記費用をこみしても売却益はでませんでした。
→建物の譲渡所得の計算は、譲渡価額-取得費(所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額)ですので、取得費は購入時の金額200万円ではありません。償却が終わっていれば帳簿価額は備忘価額1円なので、建物の譲渡価額-取得費1円-譲渡に要した費用です。
なお、土地は減価しませんので購入金額が取得費になります。
土地と建物の取得費と譲渡価額の内訳が不明なため、分離課税の譲渡所得が生じ第三表を作成して申告しなければならないかどうかは、判断できません。
本投稿は、2024年01月28日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。