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故人の過去の確定申告について

亡くなった夫の確定申告の控えを整理したところ、内容に誤りを見つけました。夫は自分で確定申告を行っていたようですが、不動産収入の減価償却を過大に計算していたようです。
手元には直近2年分の控えしかありません。
相続人である妻の私が修正申告する必要はありますでしょうか。また手元に控えのないそれ以前のもの分についても調べる必要があるのでしょうか。
これらを税理士さんに依頼する場合はどのような税理士さんを探すと良いでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。
間違いがあれば、相続人が修する必要があります。
税理士については、誰でもできますよ。
ここは、税理士紹介サイトだから、サイトに連絡してお近くの税理士を紹介してもらってもいいかと思います。

本投稿は、2024年01月30日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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