所得の内訳での値引きの処理について
個人事業主です。
報酬を銀行口座に振り込まれる時、ときどき振込手数料を引かれてしまうことがあります。今までは支払手数料として経費にしていましたが、インボイスが始まった昨年10月から値引きとして処理することにしました。
そこで質問なのですが、確定申告書二面の「所得の内訳」の「収入金額」の欄には源泉徴収税額を差し引かれる前の金額から振込手数料分の値引きを差引いた金額を記入するということで宜しいでしょうか?
また、青色申告決算書の三面「売上(収入)金額の明細」も同様で宜しいしょうか。
ご教示お願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
今までは支払手数料として経費にしていましたが、インボイスが始まった昨年10月から値引きとして処理することにしました。
上記が面倒にする現金です。
消費税法上は値引きです。
所得税法上は、支払手数料で何の問題も内。
確定申告書二面の「所得の内訳」の「収入金額」の欄には源泉徴収税額を差し引かれる前の金額から振込手数料分の値引きを差引いた金額を記入するということで宜しいでしょうか?
また、青色申告決算書の三面「売上(収入)金額の明細」も同様で宜しいしょうか。
面倒な処理をしたのなら、そうならざるをえないと思います。
確かに単純に値引きでは相手毎に年間の値引きを集計する手間がかかりますね。
手数料でなく実際に値引きする場合もあるので値引きとした場合は差引いた金額で記載するということも分かり参考になりました。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月31日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。