確定申告について
初めて、質問させて頂きます。
個人で飲食店を営んでいて、開業5年目になります。
今までは、税理士さんに確定申告もお願いしていたのですが、29年の5月で解約しました。
今年(29年度分)から自分で申告しようとしているのですが
29年の1月から5月までは、税理士さんに集計していただいたものが有るのですが
その分は、どのように処理したら良いのでしょうか?
税理士の回答
集計されたものがあるのでしたら、その続きを計上して頂けたらよろしいのではないでしょうか。
貸借対照表も提出している場合、それも考慮して下さい。
よろしくお願い致します。

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
税理士は1月~5月までの集計とのこと、確定申告には1月~12月まで集計する必要がありますので、
①税理士の集計にご自分で6月以降を加えるか、
②1月~12月まで全てご自分で集計するか、いずれかになるかと思います。
昨年まで税理士に頼んでいたとのこと、青色申告でしょうか?
青色申告には税務上の特典がある一方で、特別な届出を出していない限りは、一定水準の帳簿を作成し貸借対照表、損益計算書を作成することになっております。
ご自分で対応されるとのこと、心配になりましたのでコメントさせていただきました。
不明点ございましたら、また追加でご質問いただければと思います。
本投稿は、2018年02月03日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。