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譲渡損失について

昨年(2017年)、いくつかの投資信託を解約し、利益が出ております。
なお、口座は特定口座(源泉あり)のため、既に税金は証券会社の方で自動的に差し引きされており、こちらについては問題ありません。
ただ、ご相談したいのは、前妻の口座を利用して私が購入していた投資信託も今回解約して、損失が出ております。
本来は本人の口座で購入/解約をするべきでしたが、当時は夫婦であり、夫婦間で処理できればと考えておりました。
前妻の口座にて解約をして、引き出す際に証券会社に本人口座でないことがバレてしまい、2ヶ月をかけて私が購入/解約をしたことを検証して、新規に私の口座を作成して解約金を移動してもらいました。
証券会社では私が購入/解約していたことは認めていただいている状態で、損失分を私の名義で確定申告し、精算することはできないのでしょうか?
証券会社からは解約をした際はまだ前妻名義であり、特定口座年間取引書は前妻名義で送付されるので、後は税理士とご相談くださいと言われました。

ご回答の程、よろしくお願いします。

税理士の回答

特定口座年間報告書は契約者本人に交付されるとともに、税務署にも証券会社から提出がされます。
前妻名義となっている特定口座との損益通算をして確定申告をするためには、ご相談者様が当該口座の真正な名義人であることを立証される必要があります。
税務署の個人課税部門に直接ご相談のうえ申告する必要がありますが、これを認めてもらうことは大変難しいと思います。

本投稿は、2018年02月04日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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