不動産売却 取得費について。
よろしくお願い致します。
3年ほど前に母親が亡くなり(父親はすでに他界しております)不動産を相続しました。
その不動産の1つを(店舗兼アパート)を昨年売却致しました。
この店舗兼アパートは昭和55年頃に父親が購入しておりますが、その当時の売買契約書もなく取得額が分からない状態です。
何とか契約書などその当時の取得費が分からないものかと探していましたら、
父親が亡くなり、母親が相続後の平成~の確定申告したのがあり、そこをじっくり見てたのですが、
確定申告の申告決算書の中の「減価償却費の計算」の所に、
売却した不動産の「取得費」という項目があり、
そこに売却した不動産の取得費が書かれていました。
この取得費というのは、その不動産を購入した金額って事ですよね??
これはその証拠にはならないのでしょうか??
やはり売買契約書がきちんとないと、ダメなのでしょうか??
この取得費の金額が当時購入した金額の証拠になるのであれば助かるのですが・・・。
詳しく教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
お亡くなりになられたお母様が毎年継続して確定申告をされていたのならば、決算書の「減価償却費の計算」に載っている取得価額をもとに、売却した不動産の取得費計算をされても問題ないと思います。
回答ありがとうございます。
毎年きちんと確定申告はしておりました。
その母親も亡くなり相続後も私自身も確定申告をきちんとしております。
去年の確定申告の申告書の同じ所をみても取得費の所は同じ金額でした。
売却金額はこの記されている金額より下回っています。
ここに記されている取得費は当時購入した金額としても問題という事で大丈夫でしょうか??
また購入金額より売却金額が下回れば税金はかからないのでしょうか??
何度も質問すみません。
よろしくお願い致します。

藤本寛之
譲渡の申告の際には減価償却費の計算における「取得価額」ではなく、取得価額から毎年の減価償却費を差し引いた「未償却残高(期末残高)」を使用します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
回答頂きましてありがとうございます。
昨年の確定申告書の「未償却残高(期末残高)」を見た所、1円だけしか記載されていなかったのですが、これって意味がないって事でしょうか?
取得費は1円って事になるのでしょうか?
であれば普通に5%で計算した方が良いという事でしょうか??
よろしくお願い致します。

藤本寛之
全額償却済みであれば、実際の取得価額を基に計算する(1円)よりも、概算取得費(売却額×5%)を適用した方が有利になります。
回答ありがとうございます。
全額償却済という事なのですね。
やはり概算取得費を適用する事にします。
詳しく教えて頂きまして、ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2018年02月04日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。