簡易課税の場合で所得の計算方法を教えてください。
消費税の簡易課税を選択した場合、サービス業でのみなし仕入れ率は50%とのことです。例えば、1100万円の売り上げがあった場合、本則課税では100万円の消費税で、簡易課税では50万円の消費税を納めることになるかと思います。
必要経費330万円とした場合の所得の計算方法はどのようになるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
本則課税では100万円の消費税で、簡易課税では50万円の消費税を納めることになるかと思います。
→以下の必要経費330万円が全て消費税込みの金額であれば、本則課税は100万円-30万円=70万円が納付税額になります。
必要経費330万円とした場合の所得の計算方法はどのようになるのでしょうか?
→税込経理で、上記の簡易課税による納税額50万円を令和5年分の必要経費(租税公課)に計上する前提で回答します。
この場合、令和5年分の所得税の確定申告において租税公課50万円/未払消費税等50万円とし、令和6年に50万円を納付したときは未払消費税等50万円/現金預金50万円とします。
納付する消費税額50万円が必要経費に加算されますので、
総収入金額1,100万円-(必要経費330万円+50万円)=720万円が青色申告特別控除(青色申告の場合)前の所得です。
前田先生
ご回答ありがとうございます。スッキリいたしました。因みに、同条件で本則課税方式を選択した場合です。その場合、納税額が70万円ですので、70万円が必要経費として経費加算することになるのでしょうか?それとも、元々の100円が必要経費となるのでしょうか?たびたびのご質問で申し訳ございません。
ご回答頂けますと幸いです。
税込経理の場合、納付した消費税額は仕入税額控除の方式に関わらず必要経費になります。
原則は納付した年(翌年)の必要経費ですが、当初の回答の通り未払金処理をすることでその年の必要経費に算入することが認められています。
本投稿は、2024年02月05日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。