課税対象になる年について教えて下さい
一般的な知識としての質問です。契約者と被保険者が異なる生命保険の死亡保険金は、所得税や贈与税の対象になると思いますが、その際、課税対象になる年は、被保険者が死亡した年か、あるいは死亡保険金が支払われた年のどちらでしょうか?
例えば、被保険者≠契約者=受取人の契約形態で、被保険者死亡がH29の12月、保険会社より受取人に死亡保険金が支払われたのがH30.1月だった場合、H29とH30のどちらの所得として申告するのでしょうか。国税庁HP等、どこを調べても明確な記載がなかったもので、回答と併せてその根拠も教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

一時所得の収入金額に計上する時期は、①その支払を受けた日を原則とし、②支払いを受けた日より前にその支払を受けるべき金額が支払者から通知された場合には、その通知を受けた日となります。(所得税法基本通達36-13)
宜しくお願いします。
服部先生、いつも迅速、的確な回答をありがとうございます。
なかなか答えが見つからず困っていたので、大変助かりました。
早速、所得税法基本通達も確認いたしました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年02月04日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。